
不動産雑学シリーズ
今回は「住宅ローン控除」についてです。
併用住宅を購入した場合、住宅ローン控除の対象になるかどうか、どのように判定をするかご紹介できたらと思います。

Q.店舗付き住宅を購入しましたが、住宅ローン控除の対象になるかどうかどのように判定するのでしょうか?
併用住宅を購入された場合、どのように住宅ローン控除の判定をするのでしょうか?

A.店舗や事務所などの部分も含めた建築物全体の床面積が50㎡以上であり、自己の居住用部分の床面積が2分の1以上であれば住宅ローン控除を受けることができます
店舗や事務所などと併用になっている住宅の場合は、店舗や事務所などの部分も含めた建物全体の床面積が50㎡以上(注)であり、そのうち自己の居住用部分の床面積が2分の1以上であれば、住宅ローン控除を受けることができます。
また、対象となる借入金は、居住用部分と事業用部分とにあん分計算を行う必要がありますが、居住用部分の床面積に対応する部分が控除対象となります。
(注)契約締結時期、居住時期、所得制限などの要件を満たす場合、床面積の要件は40㎡以上となります。
今回は以上になります。
これからも皆さんに不動産雑学についてお伝えしますね!
それでは、今日も皆さんにとっても素敵な日になりますように
これからも不動産雑学を投稿していきますので見ていただけると嬉しいです。
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