不動産雑学シリーズ

今回は「住宅ローン控除」についてです。

住宅取得対価の額についてご紹介ができたらと思います。


Q.住宅の新築にあたり、当初工事代金が住宅ローンの年末残高よりも少なかったのですが、住宅ローン控除の控除額の計算にあたり、注意点はありますか?

住宅の取得対価の額について注意点はあるのでしょうか?


A.「住宅の取得対価の額又は費用の額」が住宅ローンの年末残高よりも少ないときは、その住宅の取得対価の額又は費用の額を基に計算します

当初工事代金が住宅ローンの年末残高よりも少ない場合でも、追加工事代金など住宅の取得対価の額又は費用の額に含めることができる金額がないか確認しましょう。


今回は以上になります。

これからも皆さんに不動産雑学についてお伝えしますね!

それでは、今日も皆さんにとっても素敵な日になりますように

これからも不動産雑学を投稿していきますので見ていただけると嬉しいです。
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